もっとも大きな違いは転職の有無です。
技能実習生では転職が認められていないため、最低3年間は同一の事業所で実習勤務(実習)することが定められていますが、特定技能ビザでは、転職が認められています。
従来の製造業や建設業、農業などに加え、外食業や宿泊業といったサービス業も認められており、より多岐に渡った分野で外国人労働者の活躍が期待されています。
これまで日本政府は、特殊かつ高度な人材を除き、外国人労働者のを受け入れを長らく拒否してきました。これまで街中で見かける現場作業や単純作業に従事していたのは留学生や技能実習生だったのです。
年々危機的となる状況に対応するべく2019年に創設されたビザが「特定技能(Specified Skilled Worker)」です。一定の知識や経験が必要とされ、なおかつ分野が限定されているとは言え、事実上の「労働ビザ」となり、現場での作業に従事することを目的としています。
技能実習生 vs 特定技能
Technical Intern vs Specified Skill Worker
技能実習との違いは
Difference with Technical Intern
特定技能ビザとは?
What is “Specified Skilled Worker”?
どうやって採用するの?
How to hire Filipino workers?
技能実習を3年満了するか、特定技能評価試験と日本語検定という2つの試験をパスした外国人が対象です。
雇い入れる企業側も出入国管理局の在留許可申請前に、経産省や国交相といった各所轄官庁が設置する分野別協議会の審査を受ける必要があります。
他国と違い、フィリピンの労働者は全て同国海外雇用庁海外就労庁(POEA)によって管理されているため、受け入れ機関は比政府の認定を受けた現地送出機関(派遣会社)との契約を用意し、大使館か領事館内にある海外労働事務所労働部門(POLO)の審査を受ける必要があります。
POEAは受け入れ停止を含めた独自の罰則規定を有するなど強力な権限を有しており、申請には独特のノウハウが必要といえます。
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